養育費
離婚の際の金銭給付の3番目は養育費です。
どんなに愛し合って結婚したとしても、配偶者は別れてしまえば
ただの他人です。でも、親と子の関係は一生切ることはできません。
離婚の際には、協議離婚であろうと裁判離婚であろうと、未成年の子供がいれば、親権者をどちらにするか決めなければなりません。協議離婚の場合は、話し合いで決めることになりますが、裁判離婚の場合は、裁判所が、どちらの親の方が、子の福祉にかなうか、すなわち、子供が幸せになるかを考えて決めます。特別の事情がなければ親権者は母親になることが多いでしょう。
母親が親権者になったからと言って、父親と子の関係が終わるわけではありません。やっぱり親は親、子は子です。一緒に生活をしなくても、父親としての義務は果たさないといけません。子の扶養義務は依然として負っているということです。ですから、養育費を支払わないといけないのです。
では養育費の額は幾らになるのでしょう。
双方の親の収入状況や、子の数によって、子1人当たりの養育費の額は変わることになります。
現代日本では、女性の方が強くなってきていますから(私は男性ですけど、女の人にはかなわないと思うことが多いです・・・)、収入も母親の方が多い場合もあるでしょう。離婚したら駄目になってしまうのは男性の方が多いようです。離婚によって力が抜けてしまい、ホームレスに近い生活をするような父親もいます。このような場合には、父親が払わなければならない養育費はゼロです。他方で、父親がものすごくお金を稼ぐことができる人である場合は、養育費は相当な額になります。
夫が一般的なサラリーマンで、妻がパートタイマーであるようなケースでは、子の養育費は1人あたり月額3万円から5万円の範囲で決まることが多いです。
でも、この基準に当てはまらない場合が問題です。
従前、養育費の計算は、とても複雑で、計算が苦手な弁護士にとっては悩みのたねでした。
(意外かもしれませんけど、弁護士は計算が苦手な人が多いです。私もその1人。エクセルなどの表計算ソフトが出てきてホントに助かりました・・)
裁判所も同じだったのでしょう。そこで、平成15年に、裁判所が「簡易迅速な養育費等の算定を目指して」という論文で養育費を算定する一応の目安を出して発表しました。
これはとても便利で、実務で広く使われています。これによると、例えば妻が子の親権を取る場合で、妻の年収が100万円、夫は稼ぎの多い人で年収1500万円のサラリーマンである場合は、子が1人で14歳未満であれば、養育費は月額14万円程度になります。
※掲載している情報は、2007.09.01の情報です。
そのため記載内容が、最新のものと異なる場合があります。

木村 雅史(きむら まさし)
木村雅史法律事務所 代表
昭和40年7月2日生まれの気さくな弁護士先生。明るく温和な雰囲気と真摯に問題に取り組む姿勢はごくプライベートな問題を安心して任せられます。
<過去に取り扱った案件等>
刑事事件(少年非行事件含む)も扱いますし、また民事一般・・・金融・債権回収、不動産、建設、相続、交通事故その他損害賠償、倒産処理(クレサラ問題含む)も扱っています。離婚等も多いです。特殊な事件ですと児童虐待事件などの取扱い経歴もあり。
まずはご相談下さい。
昭和59年3月 | 兵庫県立明石北高等学校卒業 |
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昭和60年4月 | 京都大学法学部入学 |
平成2年 | 司法試験合格 |
平成3年3月 | 京都大学法学部卒業 |
平成3年4月 | 司法修習生就任 |
平成5年4月 | 弁護士登録(大阪弁護士会) |
平成11年4月 | 木村雅史法律事務所開業 |
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