離婚の慰謝料って(2)~財産分与について~
離婚に伴う経済的給付で、慰謝料、養育費以外に問題になるのが財産分与
です。これは、夫婦が婚姻期間中にともに築いた財産を清算するものですが、そのほか、離婚後の経済的弱者(多くの場合は妻)に対する扶養料としての意味合いもあります。
基本は、婚姻期間中にともに築いた財産を清算することにありますから、
たとえば、すごいお金持ちと結婚して、1年たって離婚する場合に、そのお金持ちの全財産の半分をよこせ、と請求することができるわけではありません。
その結婚していた1年間に増えた財産だけが対象になる、という考えです。
しかも、その財産が増えたことに対する貢献度が問われることになります。
「内助の功」という言葉があります。社会に出て仕事をしていない専業主婦であっても、家事・育児をし、表面に出ないところで夫を支えることによって、夫の成功に貢献するという意味です。財産分与では、この内助の功がどれだけあったかが問われることになります。通常の収入の世帯では、専業主婦が一般的なレベルの家事・育児をしていた場合には、財産分与としては増加した財産の半分が認められることが多いでしょう。しかし、夫がすごく収入が多い人であり、それが夫の独自の才能や努力による部分が大きい場合などには、財産分与は増加した財産の2分の1までいきません。
最近は、女性の社会進出が目覚しく、企業家となって億単位の年収のある女性もいます。そのような人であれば、逆に夫から財産分与を請求されることになるでしょう。
財産分与は、このような婚姻期間中にともに築いた財産の清算のほか、
最初に書いたように、離婚後の経済的弱者に対する扶養料としての意味があります。ですから、離婚後、生活にとても不安があり、路頭に迷うおそれさえあるような場合は、そのことをきっちりと主張していけば、一定の手当てとしての財産をもらうことができることになります。しかし、相手方に離婚時になんら財産がなければ、もらう対象がないのですから、何にも支払ってもらえません。愛がない結婚なら、せめてお金があったほうがいいということになりますね。
なお、財産分与は、離婚と同時でなくても、離婚後でも請求できます。
でも、離婚後2年を経過したら請求できませんから、お早めに・・・
民法第768条
協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することが
できる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。
ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
※掲載している情報は、2007.08.01の情報です。
そのため記載内容が、最新のものと異なる場合があります。

木村 雅史(きむら まさし)
木村雅史法律事務所 代表
昭和40年7月2日生まれの気さくな弁護士先生。明るく温和な雰囲気と真摯に問題に取り組む姿勢はごくプライベートな問題を安心して任せられます。
<過去に取り扱った案件等>
刑事事件(少年非行事件含む)も扱いますし、また民事一般・・・金融・債権回収、不動産、建設、相続、交通事故その他損害賠償、倒産処理(クレサラ問題含む)も扱っています。離婚等も多いです。特殊な事件ですと児童虐待事件などの取扱い経歴もあり。
まずはご相談下さい。
昭和59年3月 | 兵庫県立明石北高等学校卒業 |
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昭和60年4月 | 京都大学法学部入学 |
平成2年 | 司法試験合格 |
平成3年3月 | 京都大学法学部卒業 |
平成3年4月 | 司法修習生就任 |
平成5年4月 | 弁護士登録(大阪弁護士会) |
平成11年4月 | 木村雅史法律事務所開業 |
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