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離婚の慰謝料って?

しばらく、マンションの建て替え問題について書いて来ましたが、少しお休みして、離婚の問題について触れてみましょう。
この芦屋人の読者には主婦の方が多いとのことですので、身近な問題として関心が高いのではないでしょうか?
なにやら、ハリウッドスターの離婚を見ていますと、数十億円の金銭精算がなされた、などと報じられるケースもあり、離婚の慰謝料というのはとても高いと思われている人も少なくありません。それに、よく離婚の法律相談を受ける立場からすると、離婚をすれば何でもかんでも慰謝料を取ることができるように思われている人も少なくないように感じます。
離婚の際の金銭給付として問題になるのは、
(1)慰謝料、(2)財産分与、(3)養育費の3点です。
多くの人は、この慰謝料と財産分与の二つを混同しています。

慰謝料は、離婚によって被る精神的苦痛による損害賠償です。従って、相手方の有責行為(例えば、浮気、暴力、虐待など)が必要となります。勘違いをされている人が多いのは、離婚原因が単に性格の不一致に過ぎないのに、慰謝料を取ることができると思われている場合です。

人間、誰でも性格の相違はあるのですから、どのようなカップルであっても、結婚生活を続けていく中で、違和感というのが生じます。夫婦は、このギャップに対していろいろな方法で対処しようとします。例えば、一方が自らの性格を変えて、他方に合わせるような場合もあるでしょうし、このようなギャップがあるのは当然として、それに慣れる努力をする場合、結婚外に気持ちのはけ口を求める場合、等々・・。子供が出来れば「子はかすがい」のことわざ通り、育児というのを共通の目標として夫婦関係が維持できることも多いでしょう。しかし、このような努力をしても、このギャップを埋めがたい場合に、離婚ということが現実化するのだと思います。このような性格の不一致が離婚原因の場合には、どちらが悪いともいえないのですから、慰謝料が発生することはありません。

「心理的虐待」を受けたので、慰謝料を払ってもらえないか、と言われる方も多いのですが、そのような相談の殆どが、単なる「性格の不一致」です。長年、この不一致に耐え抜いてきた辛さから、それをオーバーに考えてしまうのはわかるのですが、客観的に見ればどちらが悪いともいえません。相手方の性格に難があったとしても、そのような人を結婚相手として選んでしまった自己責任というのも考えなければなりません。

また、日本では慰謝料の相場は低いと言われています。30年間連れ添った夫婦で、夫が浮気をした為に離婚する場合でも、慰謝料はせいぜい500万円程度です。一般的には300万円程度が多いです。

前述のハリウッドスターの離婚給付で数十億円というのは、日本とアメリカの制度の違いもあるのでしょうが、おそらくその大半は財産分与としての給付であろうかと思います。

こちらは、日本でも、大金持ちが離婚する場合には、大きな金額となる可能性があります。
次回は、財産分与についてお話致します。

※掲載している情報は、2007.07.01の情報です。
 そのため記載内容が、最新のものと異なる場合があります。

弁護士:
木村 雅史(きむら まさし)

木村雅史法律事務所 代表

昭和40年7月2日生まれの気さくな弁護士先生。明るく温和な雰囲気と真摯に問題に取り組む姿勢はごくプライベートな問題を安心して任せられます。

<過去に取り扱った案件等>
刑事事件(少年非行事件含む)も扱いますし、また民事一般・・・金融・債権回収、不動産、建設、相続、交通事故その他損害賠償、倒産処理(クレサラ問題含む)も扱っています。離婚等も多いです。特殊な事件ですと児童虐待事件などの取扱い経歴もあり。
まずはご相談下さい。

主な経歴
昭和59年3月兵庫県立明石北高等学校卒業
昭和60年4月京都大学法学部入学
平成2年司法試験合格
平成3年3月京都大学法学部卒業
平成3年4月司法修習生就任
平成5年4月弁護士登録(大阪弁護士会)
平成11年4月木村雅史法律事務所開業
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